事業所やマンションの外壁工事をした際、その費用を確定申告で、どのように処理していますか。実は確定申告における外壁工事の勘定科目は、要件によって「修繕費」と「減価償却」の2種類にわけられます。
今回は、外壁工事における勘定科目の種類や、判断のポイントなどについてご紹介します。外壁工事に関する経理を控えている方は、ぜひ参考にしてみてください。
外壁工事の勘定項目は2種類ある
中小企業や個人事業主で事業所などを抱えている場合、外壁のメンテナンス工事を定期的に行う必要があるでしょう。その経費を計上する際、勘定科目としては、以下の2つが考えられます。
- ・修繕費
- ・減価償却
ここからは、それぞれの特徴についてご紹介します。
①「修繕費」となる場合
修繕費として計上できるのは、以下のようなケースです。
- ・外壁に傷やひび割れが生じたケース
- ・建物の外観を現状維持するための工事
- ・災害などで損失した部分を補修する工事
このように、建物の回復や維持を目的として行った工事にかかる費用は、修繕費として計上します。その場合、工事が終わった年に、一括で料金を計上することになります。
②「減価償却」となる場合
減価償却として計上できるのは、以下のようなケースです。
- ・元々の塗料よりも、耐久性に優れた塗料を使った塗装工事
- ・建物の外観を魅力的にするために、外壁のデザインなどを変える工事
建物の価値を高めたり、耐用年数を延ばしたりするための工事を行った場合、その費用は「資本的支出」と見なされ、減価償却として計上します。その場合、費用は一括ではなく、数年にわけて減価償却を行います。
外壁工事の勘定科目を判断する2つのポイント
ここからは、外壁工事の費用が修繕費か減価償却かを判断するためのポイントについてご紹介します。確定申告でどの勘定科目にすればよいのか迷われている方は、ぜひ参考にしてみてください。
①工事の目的
判断ポイントのひとつに、工事の目的があります。前述したように、破損した建物の回復や、現状維持のための工事費は、修繕費となります。一方で、建物の魅力や耐久性を高めるための工事費は、「資本的支出」と見なされ、減価償却として計上可能です。
②工事の費用・頻度
工事の目的だけでなく、工事にかかる費用や工事の頻度などに注目して、勘定科目を判断することも可能です。その際の判断基準は、以下のとおりです。
- ・工事費が20万円未満の場合
- ・工事がおよそ3年以内の間隔で定期的に行われている場合
- ・修繕費か資本的支出かが明確でなく、かつ以下のいずれかに当てはまる場合
- 1.工事費用が60万人未満の場合
- 2.工事費用がその修理・改良などに関わる固定資産の前期末における所得金額のおよそ10%以下に相当する場合
こうした条件に該当しない場合は、資本的支出として、減価償却を行うことになります。しかし、資本的支出と修繕費の見極めは容易ではないため、不安な場合は、税理士や工務店などに相談するのがおすすめです。
勘定科目ごとのメリット・注意点
ここからは、修繕費と減価償却それぞれのメリット、注意点についてご紹介します。
■修繕費
修繕費として計上するメリットは、外壁工事をした年度に、すべての経費を計上できる点です。これにより、一時的な節税が可能になります。
一方で注意点としては、収入が少なかった場合銀行などからの融資を断られる可能性がある点が挙げられます。高額な経費を一括で計上した年度に収入が少ないと、営業不振であると判断される恐れがあるからです。
■減価償却
減価償却として計上するメリットは、毎年減価償却の経費が発生するため、節税になる点です。また、事業収益を調整できるため、追加融資の審査にとおりやすいメリットもあります。
一方で、毎年計上可能な減価償却額には上限がある点に、注意が必要です。翌年の所得税を低くしたい場合、減価償却ではなく、一括で計上した方が節税になるケースもあります。
外壁工事の償却期間・耐用年数とは?
減価償却として計上する場合は、経費に計上する年数である「償却期間」を設定する必要があります。外壁塗装工事における償却期間とは、建物の耐用年数のことです。
建物の耐用年数は、例として以下のように、基準が定められています。
まとめ
今回は、外壁工事における勘定科目の定め方や、メリット・注意点などについてご紹介しました。工事の目的や費用などと照らし合わせて、少しでも節税につながるよう、慎重に勘定科目を設定しましょう。
「SK株式会社」では、横浜や川崎をはじめとする関東圏での外壁工事やリフォーム、建築土木を承ります。とくに外壁の張り替え、塗装に力を入れており、法人・個人を問わず、多くの実績を積み重ねてきました。外壁の張り替えや塗装工事を検討されている方は、ぜひお気軽にご相談ください。
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